退職金にかかる税金

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退職金にかかる税金って

退職前になると退職金にかかる税金が気になりますよね。

特に近頃の公的負担の増加を考えるとなおさらです。

退職金の制度は各会社により退職金の規定がさまざまですが、大きく分けて一般社員が受取る退職金、役員退職金、死亡退職の場合の退職金と分けられます。

それぞれ退職金の性格は違うので、そのためかかる税金もまた違ってきます。

退職金の金額によっては課税されない場合もありますが、基本的には退職金にかかる税金は所得税と住民税です。

何の申告もしない場合は退職金にかかる税金は20%で源泉徴収されてしまいます。

あとから確定申告すれば取り戻すことはできますが、事前に、勤務期間などを記載した「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しましょう。

それと住民税にも注意してください。

住民税は前年の所得に対して課税されます。

ですから、退職の翌年には前年の収入に対して住民税の支払が必要となりますよね。

これはすでに退職の年に退職金の住民税は前もって支払っているので、確定申告をして過払い分を取り戻さなければならないのです。

退職金の一時金と年金どっちがお得!

退職金を一時金で受取る場合と年金で受取る場合のどちらが有利なんでしょう?

一時金で受取り、税金がかからない場合は退職一時金で受取るほうが有利でしょう。

しかし、年金で受取る場合は公的年金や再就職した場合の給与などと合算して、

雑所得として課税対象となるので一概にどちらが有利とは言えません。

そのため退職が近づいてきたら、退職後の人生設計をしっかり立てることが重要です。

また、退職に伴い退職者の可処分所得が確実に減少するわけですから、

自分の残された人生のデザインを今からでも遅くはないので計画しましょう。

団塊世代の退職金を当てにした金融業界を筆頭とする様々なキャンペーンが展開されていますが、

ここはじっくりと退職金や税金などの知識を駆使して悔いの無い人生を送りたいものです。

退職金を年金式で受取る場合

団塊の世代の大量退職で退職一時金の手当てが難しい会社の場合、一時金と年金の併用といった会社もあるでしょう。

年金式とは退職金を分割払いで受け取ることです。

厚生年金や国民年金などの公的年金と区別するために民間の年金は企業年金と呼ばれています。

年金式で退職金を受取る場合は、毎年の公的年金などの収入と合算して雑所得として所得税と住民税が課税されます。

一般には退職金を一時金で受取る場合は会社が手続をやってくれる場合が多いですが、退職金を年金式で受取る場合は、

自分で税金の管理はやらなければなりません。

企業の退職金運用

退職金は一時に多額の金額を支払わなければならず、日頃から退職準備金として積み立てることになっています。

ですが会社の経営状態によっては難しい場合だってあります。

退職金規定があり、退職金を一時金で支払う制度を維持している企業はまだかなりあると思われますが、

今後は団塊の世代の大量退職などで一時金で支払うための原資不足が表面化することも考えられます。

そうした場合に備えて従業員向けには中小企業退職金共済法による中小企業退職金共済事業や建設業退職金共済制度、勤労者退職金共済機構などがあり、

小規模企業の役員、経営者向けには小規模企業共済制度(中小企業基盤整備機構)用意されています。

また、例えば確定拠出年金(401k)、確定給付企業年金、生命保険(ハーフタックスプラン)などがあります。

いずれも税制上の特典があり、利用企業も多いです。

死亡退職金とは

不幸にも従業員や役員が在職中に死亡した場合、死亡退職金を支払いますが、その場合の税務はどうなっているのでしょう?

まず、そうした不幸な事例は予想外のことなので生命保険契約でカバーできます。保険料は損金扱いできます。

次に遺族が死亡退職金を受取る場合の税務処理は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

また、相続人が受け取る死亡退職金は、相続税法上、法定相続人1人について500万円まで非課税とされます。

弔慰金として受け取った場合は、その額が下記の範囲内であれば非課税財産とされ、

これを上回った部分が退職金に該当するものとして取り扱われます(相続税法基本通達3-20)。

★業務上の死亡の場合  死亡時の普通給与(賞与を除く)の3年分

★業務外の死亡の場合  死亡時の普通給与(賞与を除く)の6ヵ月分

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